一般社団法人パーソナルライフコーチング協会 認定コーチ規則
第1章 総 則
(認定制度)
第1条 「一般社団法人パーソナルライフコーチング協会」(以下「当協会」)は、当協会の保有する知識を、当協会が定めるカリキュラム・基準(以下「当協会カリキュラム」)に基づき普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、一般社団法人パーソナルライフコーチング協会認定資格制度(以下「認定制度」)を設ける。
2 前項の認定を受けた個人を、当協会の定める「一般社団法人パーソナルライフコーチング協会認定コーチ」(以下「認定コーチ」)と称し、当協会カリキュラムに基づき、認定コーチが適正にその業務を履行し、教授した内容は、当協会が認めるその目的・効力の範囲内において、有効にその効力を有する。
(目的)
第2条 この規則は、当協会が、設置・運営する認定コーチ制度について定めたものであり、認定コーチ(基礎コーチ、上級コーチ、トップコーチを含む)と当協会との間に適応される。
2 この規則は、当協会と協力し、他の認定コーチ並びに当協会会員(以下「会員」)相互の親睦及び当協会の発展・普及に寄与するとともに、当協会認定のコーチとしてその保有する専門的知識と資質を多くの人々に正しく提供することを目的とする。
(名称等)
第3条 認定コーチは、当協会が定める範囲内で当協会認定コーチの名称を使用することができる。また、同じく当協会が定める範囲内で認定証、ロゴマークその他を使用して当協会の認定講師であることを表明・表示することができる。
2 認定コーチがその資格を有しなくなった際は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた広告・表示等から削除しなければならない。
3 認定講師が本条項の名称等の使用について疑義がある場合は、当協会に申し出るものとし、その是非の判断を当協会に委ねる。なお、その場合、認定講師は当協会が当該名称等の使用を承認するまで、当該名称等を使用してはならない。
4 当協会は必要があると認めるときはいつでも、認定コーチに対して、宣伝・広告、案内等の資料の提出を求めることができ、認定講師はその求めに応じるものとする。
第2章 認定等
(申請資格)
第4条 認定コーチの認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、次の各号の資格要件をすべて満たし、認定後も継続しなければならない。
① 当協会の会員であること
② 試験要項にしたがい規定の認定試験を受験し、合格基準に達していること
③ 試験合格後速やかに入会手続きをすること
④ 当協会会費等の認定申請に必要な費用を正しく納めていること
⑤ 当協会の目的・理念に賛同し、認定を受けるに相応しい品位と社会的信用があること
(認定)
第5条 申請者は、本規則のほか、当協会の定める条件、手続きに従い、当協会代表宛てに認定申請をし、認定を受ける。
2 会費納入日をもって、当該申請者の認定コーチ認定日とする。
(認定証の発行)
第6条 当協会は、認定コーチに対し、認定証 1 枚を発行する。
2 認定コーチが認定証を紛失した場合は、当協会事務局に手数料 5,500 円を添えて届け出ることで、再発行を受けることができる。
(認定内容の変更)
第7条 認定コーチは、認定の申請事項の内容に変更が生じる場合には、変更が生じた後1ヶ月以内に書面(電子書面を含む)にて当協会に通知しなければならない。
(有効期間及び更新)
第8条 認定コーチの認定は、その有効期間を認定の日から1年間とする。
2 期間満了の1ヶ月前までに当協会又は認定コーチから何らの申し出もない場合は、同一条件にて更に1年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。なお、更新する場合、毎更新日までに当協会所定の当年分の年会費を納入するものとする。
(認定コーチの義務)
第9条 認定コーチは、本規則及び当協会の定める規程その他諸規則を遵守する。
2 認定トップコーチは、自己の責任に基づき、当協会の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に履行し、当協会の方針に則り運営しなければならない。
3 当協会は、当協会及び認定講師制度を適正に運営し、また当協会及び認定コーチ制度に対する社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも、認定コーチに対し助言・指示をおこなう。
4 認定コーチは、前項の助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ誠実に従い、対応しなければならない。
5 認定コーチは、その運営を行うに際して、第三者の権利を害するおそれのある事由等の、当協会又は認定講師制度の運営の継続に支障をきたすおそれのある事由が生じた場合は、遅滞なく当協会に報告しなければならない。
6 認定コーチは、他の会員あるいは顧客等からのクレームに対して、自己の責任において迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の負担と責任において適正に処理解決する。
(禁止事項)
第10条 認定コーチは、次に該当する行為をしてはならない。なお、認定コーチが本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該認定講師の認定を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができる。
①当協会の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
②当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、動画、音声その他の情報、文章データ等の印刷、製、模造、配布、転載、SNS へのアップロード等を行う行為
③当協会又は当協会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
④コーチングを行う者として、顧客との信頼関係を損なう言動をすること
⑤コーチングに携わる者として、コーチングマインドに悖る言動を発信すること
⑥認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体等その他団体への勧誘行為
⑦法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
⑧その他前各号に準ずる行為
(認定の取消し)
第11条 認定コーチが、その認定を取り消したい場合(更新を希望しない場合を含む)は、取り消しをする1ヶ月前までに次の事項を書面(電子書面を含む)にて当協会代表宛に提出する。
①氏名及び所在地
②取り消し希望日
③取り消しの理由
④受講中、対応中の受講者または会員がいる場合は、その対応方法
2 前項の場合のほか、認定コーチが次の事項に該当する場合、当協会は、その権利を停止し、認定の取り消しをすることができる。
①年会費、月会費、利用料金等の納入を滞納した場合。
②偽りその他不正の手段により各種申請を行った場合。
③当協会の運営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は当協会の名誉、信用を著しく失墜させた場合。
④本規則、その他当協会の定める諸規則に違反した場合。
⑤認定制度を利用して、当協会の目的に反した活動を行った場合。
⑥差押、仮差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、または滞納処分を受けた場合。
⑦正当な理由なく当協会の指導に従わない場合。
⑧その他当協会が取り消すべきと判断した場合。
第3章 損害賠償
(損害賠償)
第12条 認定コーチが本規則に違反し、それによって当協会が損害を被った場合、認定コーチは当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第4章 秘密情報等
(秘密情報等)
第13条 本規則の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。
2 秘密情報とは、認定講師が当協会から提供された情報及び本規則に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、そのうち開示することとなった当協会が書面によって事前に承諾した情報については除外する。
3 個人情報とは、必要に応じて当協会より認定コーチに提供した顧客及び会員の情報(氏名、住所、メールアドレス、その他個人が特定できる情報、相談内容)をいう。
(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
第14条 認定コーチは、秘密情報等について、第三者に開示、漏えいしてはならない。
2 認定コーチは、秘密情報を秘密として管理するものとする。秘密情報の管理においては、秘密情報への不正なアクセスや秘密情報の不正な持ち出しを防止するために必要な安全対策を講じるものとする。
3 第 1 項の定めにかかわらず、認定コーチは、法令の規定に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から秘密情報の開示の求めがあった場合、秘密情報を開示することができる。ただし、認定コーチは直ちにかかる開示がなされたことを当協会に通知するものとする。
(知的財産権の取り扱い)
第15条 当協会の所有するカリキュラム、テキスト内容に関する財産権は、当協会に帰属する。認定コーチは、当協会に事前の承諾を受けた場合を除いて、情報等やそれらに包含される内容(一部か全部かを問わない)を複製・公開・送信・頒布・譲渡・貸与・使用許諾・転載・再利用してはならない。
2 本規則に係る第13条の秘密情報等その他一切の情報、当協会から認定講師に提供される教材、書籍、動画、音声その他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」)に関する一切の権利は、当協会に帰属し、かつ認定コーチには移転しない。
3 認定コーチは、本件知的財産が当協会の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、又は第三者による侵害の助勢をおこなってはならない。
4 当条項及び前条は、認定講師がその資格を喪失した後も効力を有する。
第5章 改正その他
(規則の改正)
第16条 本規則は、当協会が必要と認めるとき、当協会のサイト上への掲載その他の方法により、改正する。
2 前項の場合、改正後の規則は、当該掲載その他の方法により、当協会が認定コーチへ通知した時点から効力を生ずる。
(免責)
第17条 認定制度は、当協会が認定コーチに対して、ある一定の成果や売上その他についての一切を保証するものでなく、当協会は、当協会の故意又は重大な過失から生ずる認定コーチの損害を除き、いかなる理由にても認定コーチの損害についてその責を負わない。
(合意管轄)
第18条 本規則に関して紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
付 則
この規約は 2020年10月1日より施行する。